山本義昌
東京・銀座で「山本公認会計士事務所」を営む公認会計士
山本義昌のページです。
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税のひとくちメモ:2009年11月] |
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事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応を考慮して原価算入分の未払計上が認められています。仮決算による中間申告においては、期首から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして所得計算を行うことから、本決算同様にこの期間に対応する事業所税相当額の未払計上をしたときは、損金算入が認められます。 税のひとくちメモ:2009年10月] |
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税のひとくちメモ:2009年9月] |
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法人税法では、社歌やコマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出日の属する事業年度の損金の額に算入してもよいという取扱いになっています。 税のひとくちメモ:2009年8月] |
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借地権の取得価額に、更新時点での借地権価額に占める更新料の額の割合を掛けた金額を、事業の必要経費として控除することができます。 税のひとくちメモ:2009年7月] |
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税のひとくちメモ:2009年6月] |



