山本義昌

東京・銀座で「山本公認会計士事務所」を営む公認会計士
山本義昌のページです。
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配当金を源泉徴収しなかったときの取扱い
Q 非上場会社が100万円の配当を支払う場合、20万円(20%)の源泉徴収が必要ですが、この20万円を徴収しないで100万円を支払ったときは、どのように取り扱われるのでしょうか?


A 125万円の配当金の支払いに対し25万円の源泉徴収があったものとして取り扱われます。よって、追加で納付する所得税25万円について租税公課として経理しても、配当金の追加支払いと扱われ損金になりません。

税のひとくちメモ:2009年6月]
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医師が支払った損害賠償金
Q 医師である私は、誤診により手術が手遅れとなり、患者を死亡させてしまいました。そのため紛争が生じ、遺族との交渉で示談が成立し、1千万円を支払いました。
 この場合の示談金は事業所得の計算上、必要経費に算入されますか?


A 医師の誤診により紛争が生じていますが、今回の場合、その誤診が故意又は重大な過失に基づくものではないと解されますので、この示談金は必要経費に算入することができます。

※その誤診が故意又は重大な過失による場合は、必要経費算入が認められません。

税のひとくちメモ:2009年5月]
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控除対象配偶者の該当
Q 昨年、私と妻で50%ずつ所有している自宅を売却し、それぞれ1千万円ずつ譲渡益が計算されましたが、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けたので、譲渡所得の金額はありませんでした。妻は専業主婦でこれ以外に収入はありませんが、私の所得税の計算上、控除対象配偶者とすることはできるのでしょうか?


A 控除対象配偶者は、その年の合計所得金額が38万円以下と定められています。この合計所得金額は租税特別措置法に定められている特例の適用前の金額とされています。従って奥様の合計所得金額は1千万円となり、控除対象配偶者には該当しません。

税のひとくちメモ:2009年4月]
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過去に遡及して扶養手当を返還した場合
Q 当社は、給与規程に従い扶養手当を支給しています。この度、従業員に扶養手当の不正受給が発覚しましたので過去二年間に遡り、返還させることとしました。これとあわせて過去二年分については扶養控除の適用も受けられないこととなりました。
 この場合、所得税額の計算はどのようにすればよいのでしょうか?


A 過去の手当等を遡及して返還させた場合の返還金は、その返還させた日の属する年分の給与から減算するのではなく、手当等が支給された年分の給与を遡及して訂正することとなります。また、扶養控除についても各年分に遡及して再計算することとなります。

税のひとくちメモ:2009年3月]
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ゴルフ会員権の所有期間の判定
Q 私は、平成2年にゴルフ会員権を200万円で購入しました。その後、平成18年にコースの増設に伴い300万円の追加保証金を支払いました。本年、このゴルフ会員権を600万円で譲渡しましたが、追加保証金として支払った部分については短期譲渡所得となるのでしょうか?

※会員権の所有期間が5年以内は短期譲渡・5年以上は長期譲渡。

A 今回の追加保証金は、資産価値を増加させる資本的支出に類似するものと考えられ、新たな会員権を取得するために支払われたものではないので、200万円と300万円に相当する部分を区分して所有期間を判定する必要はありません。従って、すべてが長期譲渡所得に該当します。

税のひとくちメモ:2009年2月]
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小規模企業共済制度の掛金
Q 当社の社長は、小規模企業共済に加入しています。その掛金を当社の費用として支払った場合、どのように処理すればよいのでしょうか?

※小規模企業共済制度…小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取ることができる共済制度。

A 小規模企業共済制度は、個人が加入する制度で、掛金はその個人が負担すべきものです。従って、役員の掛金を法人が支払った場合には、その役員に対する給与とされ、掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得金額から控除となることから、原則として損金算入されます。

税のひとくちメモ:2009年1月]


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