山本義昌
東京・銀座で「山本公認会計士事務所」を営む公認会計士
山本義昌のページです。
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税のひとくちメモ:2009年6月] |
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この場合の示談金は事業所得の計算上、必要経費に算入されますか? ※その誤診が故意又は重大な過失による場合は、必要経費算入が認められません。 税のひとくちメモ:2009年5月] |
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税のひとくちメモ:2009年4月] |
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この場合、所得税額の計算はどのようにすればよいのでしょうか? 税のひとくちメモ:2009年3月] |
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※会員権の所有期間が5年以内は短期譲渡・5年以上は長期譲渡。 税のひとくちメモ:2009年2月] |
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※小規模企業共済制度…小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててきた掛金に応じた共済金を受け取ることができる共済制度。 税のひとくちメモ:2009年1月] |



