山本義昌

東京・銀座で「山本公認会計士事務所」を営む公認会計士
山本義昌のページです。
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事業開始前の修繕費
Q 当社は、事務所開設のため中古建物を購入しました。事業開始前に、この建物に対し通常の維持管理に必要な雨漏りや床の補修工事を行ったうえで事務所として使用を開始しました。これらの費用は修繕費でよいのでしょうか。


A 雨漏りや床の補修工事費用は、建物の取得価額に含める必要があります。既存の建物に対する通常の維持管理等のために要するこれらの支出は修繕費に該当するものと思われますが、購入し事業の用に供するためのこれらの支出については、減価償却資産の取得価額となります。事業の用に供する前か後かで、このように修繕費の取扱が異なります。 


税のひとくちメモ:2009年11月]
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仮決算による中間申告にかかる未払事業所税
Q 本決算において、製造原価のうちに申告が到来していない事業所税を未払計上した場合には損金算入が認められていますが、この取扱いは仮決算による中間申告でも適用できますか?


A 適用できます。
事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応を考慮して原価算入分の未払計上が認められています。仮決算による中間申告においては、期首から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして所得計算を行うことから、本決算同様にこの期間に対応する事業所税相当額の未払計上をしたときは、損金算入が認められます。 


税のひとくちメモ:2009年10月]
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法人成りした場合の一括償却資産の取扱い
Q 個人事業を廃止して法人成りした際に、一括償却資産を引き継ぎました。この場合、前年までに必要経費に算入していない金額の取扱いはどうなりますか?


A 一括償却資産として計上した資産は、その後の譲渡、除却等に関わらず三年間で均等償却することになります。法人成りの場合には、事業が廃止され、その事業を承継する人もいませんので、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入していない部分は、すべて廃業した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入します。


税のひとくちメモ:2009年9月]
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社歌の制作費の取扱い
Q 当社は、従業員の労働意欲向上・団結とコミュニケーションを図るため、作曲家に依頼して社歌を制作しました。この費用は税務上どのように取り扱われますか?


A この費用は著作権の取得費用と考えられます。
法人税法では、社歌やコマーシャルソング等の制作のために要した費用の額は、その支出日の属する事業年度の損金の額に算入してもよいという取扱いになっています。

税のひとくちメモ:2009年8月]
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借地権の更新料の取扱いについて
Q 法人が借地権の更新料の支払いをした場合、どのような取扱いとなるのでしょうか?


A 支払った更新料は、借地権の取得価額に加算されます。
借地権の取得価額に、更新時点での借地権価額に占める更新料の額の割合を掛けた金額を、事業の必要経費として控除することができます。

税のひとくちメモ:2009年7月]
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配当金を源泉徴収しなかったときの取扱い
Q 非上場会社が100万円の配当を支払う場合、20万円(20%)の源泉徴収が必要ですが、この20万円を徴収しないで100万円を支払ったときは、どのように取り扱われるのでしょうか?


A 125万円の配当金の支払いに対し25万円の源泉徴収があったものとして取り扱われます。よって、追加で納付する所得税25万円について租税公課として経理しても、配当金の追加支払いと扱われ損金になりません。

税のひとくちメモ:2009年6月]


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