山本義昌
東京・銀座で「山本公認会計士事務所」を営む公認会計士
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社会保険料の事業主(会社)負担分については、その社会保険料の計算の基礎となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができることとされています。
したがって、たとえば3月決算法人については、3月分の保険料(納付期限は、翌月末日であるため、4月30日)のうち事業主負担分について、未払計上することにより、3月期の損金の額に算入することができます。 また、3月31日が土曜日や日曜日など金融機関の休業日に当たった場合には、保険料の口座引き落としが4月になるため、2月分の保険料(納付期限は3月31日)のうち事業主負担分についても、未払計上することにより、3月期の損金の額に算入することができます。 [税のひとくちメモ:2010年2月] |
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所得税法では、会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与などで、常には出勤を要しない者に対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、旅費の非課税規定に準じて課税しなくて差し支えないとしています。
たとえば、大阪に住んでいる非常勤取締役が、東京で行われる取締役会に出席するために支給された交通費について、通常必要な旅費に該当するものであれば、所得税は非課税として取り扱われることになります。 通勤手当としての取扱いではありませんので、月額10万円の上限規定は適用されません。 [税のひとくちメモ:2010年1月] |
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税のひとくちメモ:2009年12月] |
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税のひとくちメモ:2009年11月] |
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事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応を考慮して原価算入分の未払計上が認められています。仮決算による中間申告においては、期首から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして所得計算を行うことから、本決算同様にこの期間に対応する事業所税相当額の未払計上をしたときは、損金算入が認められます。 税のひとくちメモ:2009年10月] |
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税のひとくちメモ:2009年9月] |

