山本義昌

東京・銀座で「山本公認会計士事務所」を営む公認会計士
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社会保険料の損金算入時期
社会保険料の事業主(会社)負担分については、その社会保険料の計算の基礎となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができることとされています。

したがって、たとえば3月決算法人については、3月分の保険料(納付期限は、翌月末日であるため、4月30日)のうち事業主負担分について、未払計上することにより、3月期の損金の額に算入することができます。

また、3月31日が土曜日や日曜日など金融機関の休業日に当たった場合には、保険料の口座引き落としが4月になるため、2月分の保険料(納付期限は3月31日)のうち事業主負担分についても、未払計上することにより、3月期の損金の額に算入することができます。


[税のひとくちメモ:2010年2月]
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非常勤役員の出社交通費
所得税法では、会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与などで、常には出勤を要しない者に対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、旅費の非課税規定に準じて課税しなくて差し支えないとしています。

たとえば、大阪に住んでいる非常勤取締役が、東京で行われる取締役会に出席するために支給された交通費について、通常必要な旅費に該当するものであれば、所得税は非課税として取り扱われることになります。

通勤手当としての取扱いではありませんので、月額10万円の上限規定は適用されません。


[税のひとくちメモ:2010年1月]
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損害賠償金の帰属時期
Q 当社は欠陥商品の納品を受け、それを販売したため、その商品の回収代金等の損失を被りました。その納入業者と和解が成立し損害賠償金を受けることになりましたが、その収益はいつ計上すればいいのでしょうか。 


A 原則は、その支払を受けることが確定した日の属する事業年度の益金に算入します。ただし、実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金に算入することも認められます。ちなみに、支払側は損害賠償金の額が確定した日の属する事業年度の損金として計上します。ただし、損害賠償金として申し出た金額をその申し出た日の属する事業年度の未払金として計上することも認められます。


税のひとくちメモ:2009年12月]
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事業開始前の修繕費
Q 当社は、事務所開設のため中古建物を購入しました。事業開始前に、この建物に対し通常の維持管理に必要な雨漏りや床の補修工事を行ったうえで事務所として使用を開始しました。これらの費用は修繕費でよいのでしょうか。


A 雨漏りや床の補修工事費用は、建物の取得価額に含める必要があります。既存の建物に対する通常の維持管理等のために要するこれらの支出は修繕費に該当するものと思われますが、購入し事業の用に供するためのこれらの支出については、減価償却資産の取得価額となります。事業の用に供する前か後かで、このように修繕費の取扱が異なります。 


税のひとくちメモ:2009年11月]
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仮決算による中間申告にかかる未払事業所税
Q 本決算において、製造原価のうちに申告が到来していない事業所税を未払計上した場合には損金算入が認められていますが、この取扱いは仮決算による中間申告でも適用できますか?


A 適用できます。
事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応を考慮して原価算入分の未払計上が認められています。仮決算による中間申告においては、期首から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして所得計算を行うことから、本決算同様にこの期間に対応する事業所税相当額の未払計上をしたときは、損金算入が認められます。 


税のひとくちメモ:2009年10月]
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法人成りした場合の一括償却資産の取扱い
Q 個人事業を廃止して法人成りした際に、一括償却資産を引き継ぎました。この場合、前年までに必要経費に算入していない金額の取扱いはどうなりますか?


A 一括償却資産として計上した資産は、その後の譲渡、除却等に関わらず三年間で均等償却することになります。法人成りの場合には、事業が廃止され、その事業を承継する人もいませんので、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入していない部分は、すべて廃業した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入します。


税のひとくちメモ:2009年9月]


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