山本義昌

東京・銀座で「山本公認会計士事務所」を営む公認会計士
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保証債務の履行による損失
Q私は、洋服の卸売業者で取引先(10年来の取引・取引高=売上高の50%程度・今後の受注増加も約束)の借入金の保証人となっていました。この度、その取引先が倒産し、行方不明になったため保証額の100万円を支払いました(求償権の行使不能)。
 その損失を本年分の事業所得の必要経費に算入できますか?

A所得税法では、事業遂行上生じた保証債務の履行に伴う求償権が行使不能になった場合、必要経費として認められます。
今回の場合、保証人となった背景からその保証債務は事業遂行上生じたものと考えられるので、必要経費に算入できます。

税のひとくちメモ:2008年7月]


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